(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年六月五日法律第四九號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、消費者庁及び消費者委員會設置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規定は、當該各號に定める日から施行する。
一 附則第七條の規定 公布の日
(食育基本法の一部改正に伴う経過措置)
第四條 この法律の施行の際現に第二十五條の規定による改正前の食育基本法第二十六條第一項の規定により置かれている食育推進會議は、第二十五條の規定による改正後の食育基本法第二十六條第一項の規定により置かれる食育推進會議となり、同一性をもって存続するものとする。
(政令への委任)
第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。