(食育推進會議の設置及び所掌事務)
第二十六條 農林水産省に、食育推進會議を置く。
2 食育推進會議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食育推進基本計畫を作成し、及びその実施を推進すること。
二 前號に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。
(組織)
第二十七條 食育推進會議は、會長及び委員二十五人以內をもって組織する。
(會長)
第二十八條 會長は、農林水産大臣をもって充てる。
2 會長は、會務を総理する。
3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第二十九條 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 農林水産大臣以外の國務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、內閣総理大臣が指定する者
二 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者
2 前項第二號の委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第三十條 前條第一項第二號の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。
2 前條第一項第二號の委員は、再任されることができる。
(政令への委任)
第三十一條 この章に定めるもののほか、食育推進會議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県食育推進會議)
第三十二條 都道府県は、その都道府県の區域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計畫の作成及びその実施の推進のため、條例で定めるところにより、都道府県食育推進會議を置くことができる。
2 都道府県食育推進會議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の條例で定める。
(市町村食育推進會議)
第三十三條 市町村は、その市町村の區域における食育の推進に関して、市町村食育推進計畫の作成及びその実施の推進のため、條例で定めるところにより、市町村食育推進會議を置くことができる。
2 市町村食育推進會議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の條例で定める。