(食育推進(jìn)基本計畫)
第十六條 食育推進(jìn)會議は、食育の推進(jìn)に関する施策の総合的かつ計畫的な推進(jìn)を図るため、食育推進(jìn)基本計畫を作成するものとする。
2 食育推進(jìn)基本計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 食育の推進(jìn)に関する施策についての基本的な方針
二 食育の推進(jìn)の目標(biāo)に関する事項
三 國民等の行う自発的な食育推進(jìn)活動等の総合的な促進(jìn)に関する事項
四 前三號に掲げるもののほか、食育の推進(jìn)に関する施策を総合的かつ計畫的に推進(jìn)するために必要な事項
3 食育推進(jìn)會議は、第一項の規(guī)定により食育推進(jìn)基本計畫を作成したときは、速やかにこれを農(nóng)林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
4 前項の規(guī)定は、食育推進(jìn)基本計畫の変更について準(zhǔn)用する。
(都道府県食育推進(jìn)計畫)
第十七條 都道府県は、食育推進(jìn)基本計畫を基本として、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における食育の推進(jìn)に関する施策についての計畫(以下「都道府県食育推進(jìn)計畫」という。)を作成するよう努めなければならない。
2 都道府県(都道府県食育推進(jìn)會議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進(jìn)會議)は、都道府県食育推進(jìn)計畫を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。
(市町村食育推進(jìn)計畫)
第十八條 市町村は、食育推進(jìn)基本計畫(都道府県食育推進(jìn)計畫が作成されているときは、食育推進(jìn)基本計畫及び都道府県食育推進(jìn)計畫)を基本として、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)における食育の推進(jìn)に関する施策についての計畫(以下「市町村食育推進(jìn)計畫」という。)を作成するよう努めなければならない。
2 市町村(市町村食育推進(jìn)會議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進(jìn)會議)は、市町村食育推進(jìn)計畫を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。
→第三章 基本的施策(第十九條~第二十五條)
→第一章 総則(第一條~第十五條)